【イチからカクニン安衛法】重大事故が発生した場合 指定講習の受講指示

2012.05.15 【安全スタッフ】
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 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合、関係者に指定講習の受講を指示する権限を有します。講習の対象者は、大きく2グループに分けられます。

①労働災害を発生させた事業場の労働災害防止業務従事者(安衛法第99条の2)

 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生責任者、店社安全衛生責任者、安全衛生責任者など

②安全衛生関係法令に違反して労働災害を発生させた就業制限業務従事者(同第99条の3)

 クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士、車両系建設機械運転業務従事者、玉かけ業務従事者など…

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平成24年5月15日第2162号 掲載
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