【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第6回 育休と不利益取扱い 昇給停止は回避を モデル規程参考に対処/立田 夕貴

2021.08.05 【労働新聞】
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1カ月有給扱いの例も

 男性の育休取得推進のために、令和3年6月3日、育児介護休業法の改正法が成立した。厚生労働省の令和元年度雇用均等基本調査によれば、男性の育休取得者の割合は7.48%だった。厚労省の平成30年度雇用均等基本調査によると、男性の育休取得期間は、5日未満が36.3%と最も高く、2週間未満が7割を超えていた。当該法改正は、このような実態を変革すべく成立したものである(詳細は3312号の第2回掲載済み)。

 男性の育休取得を阻む要因の一つに、昇給・昇格へ影響が及び、キャリアにマイナスである点が挙げられるだろう。同じ問題は、女性にも当然あてはまるが、女性の場合は、身体的な理由などから育休を取得せざるを得ない面があり、キャリアアップ自体を諦めるなどの問題にもつながるように思う。

 育休取得がキャリアにマイナスにならないようにするためには、どのような制度設計が考えられるのか。…

筆者:浜本綜合法律事務所 弁護士 立田 夕貴

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令和3年8月9日第3316号6面 掲載
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