【イチからカクニン安衛法】移動式クレーンの設置等
2021.08.17
【安全スタッフ】
固定式と手続き面で差異
クレーン則の第3章1節では、移動式クレーンの製造・設置に関して規定しています。
移動式クレーンとは、「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン」を指します(安衛令1条8号)。移動式であっても、「フォークリフト、揚貨装置、ストラドルキャリアーは含まれない」とされています(昭47・9・18基発602号)。
同じクレーンであっても、移動式クレーンの製造・設置に関する手続きは、通常の(固定式の)クレーンと異なる点が多々あります(別掲1、2)。
まず、製造許可については、…
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2021年8月15日第2384号 掲載