【通達クリップ注目の1本】特定健康診査等の実施に関する再協力依頼
2012.06.01
【安全スタッフ】
健診記録の写しを保険者へ提供
40歳以上の医療保険加入者に対しては、特定健康診査の実施が義務付けられています(高齢者の医療の確保に関する法律第20条)。安衛法の定期健康診断を受けた場合、特定健康診査の一部を行ったものとされており、保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、記録の写しの提供を徹底するよう協力要請が出されました。
特定健康診査等の実施に関する再協力依頼について(平24・5・9基発第0509第7号)
高齢者の医療の確保に関する法律(略)第21条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(略)第2条において、医療保険者は、労働安全衛生法(略)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、それらの健康診断を受診した事実を確認した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなすこととされており、高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないこととされている。(中略)今般、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査に関する記録の提供の義務について事業者の理解を得たいとの要望が医療保険者にあることを受け、事業者による医療保険者への記録の写しの提供と個人情報保護との関係等について、関係団体に対し、別添のとおり依頼を行った(略)。…
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平成24年6月1日第2163号 掲載