【社労士が教える労災認定の境界線】第131回 清掃業中小事業主が浄化槽の点検中、ハチに刺され負傷
2012.06.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
S社は、浄化槽の点検などの清掃業を営んでいる。地元の電力会社からの発注で、電力会社の寮の裏手において、2カ月に1回の浄化槽の点検の作業を行っていた。
被災者Tは、S社の代表取締役であって労災保険法による中小事業主として特別加入していた。8月某日午前11時35分頃浄化槽の点検作業中、突如ハチに首のうしろを刺され、その瞬間の痛みがひどく、その場に倒れこんだ際、さらに右肘も擦り傷を負うケガをした。
判断
業務遂行性は、特に問題はなく、ハチに刺される危険がある労働環境において、ハチに刺されたのであるから、業務起因性の可能性が大きく業務上。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 高知会
結城社会保険労務士事務所 所長 結城 茂久
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平成24年6月15日第2164号 掲載