【送検事例】開口部の墜落防止措置怠る
2012.06.15
【安全スタッフ】
福岡・直方労働基準監督署は墜落防止措置を講じなかったとして、工務店代表者を安衛法違反容疑で福岡地検飯塚支部に書類送検した。木造2階建住宅新築工事現場を施工するに当たり、2階床面となる場所に開口部があったのにもかかわらず、工務店代表者は手すりなどを設置しなかった。この開口部から労働者が墜落し、重傷となる労働災害が発生している。(H24・5・18)
事件の概要
木造2階建住宅新築工事の現場で、労働者が墜落して重傷を負う災害が発生した。直方労基署の調べで、工務店代表者は2階床面に開口部があり1階に墜落するおそれがあるのにもかかわらず、手すりなどの設置をしないまま労働者に作業をさせていたのが明らかになった。同労基署によると「(代表者は)危険性は認識していたが、どこの現場でもこの状態だった」という。
高さ2m以上の箇所で…
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平成24年6月15日第2164号 掲載