【社労士が教える労災認定の境界線】第110回 得意先の新年会でかくし芸を行い転倒して左腕を骨折

2011.08.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 日用品および雑貨の卸売業A社に勤務する従業員Bは、得意先C社から招待された新年会において、舞台でかくし芸を行っていた。ところが、お酒の影響もあり、誤って転倒し左腕を骨折した。

 この新年会は毎年のC社の恒例行事であり、C社を受け持っていた担当者Bは任意で参加していた。得意先C社からの招待ということもあり、また営業成績を伸ばしたいと思う一心からBはC社の新年会に参加し、C社にいいところを見せようとかくし芸を行った。

 新年会が行われたのは、就業時間終了後であり、会場に向かったのも就業時間終了後であった。

判断

 業務上災害と認められるためには、まず「業務遂行性」がなくてはならず、かつ「業務起因性」すなわち業務に起因して発生したものであることが必要である。「業務遂行性」とは、…

執筆:中小企業福祉事業団幹事 村田社会保険労務士事務所 所長 村田 久雄

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平成23年8月1日第2143号 掲載
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