【社労士が教える労災認定の境界線】第110回 得意先の新年会でかくし芸を行い転倒して左腕を骨折
2011.08.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
日用品および雑貨の卸売業A社に勤務する従業員Bは、得意先C社から招待された新年会において、舞台でかくし芸を行っていた。ところが、お酒の影響もあり、誤って転倒し左腕を骨折した。
この新年会は毎年のC社の恒例行事であり、C社を受け持っていた担当者Bは任意で参加していた。得意先C社からの招待ということもあり、また営業成績を伸ばしたいと思う一心からBはC社の新年会に参加し、C社にいいところを見せようとかくし芸を行った。
新年会が行われたのは、就業時間終了後であり、会場に向かったのも就業時間終了後であった。
判断
業務上災害と認められるためには、まず「業務遂行性」がなくてはならず、かつ「業務起因性」すなわち業務に起因して発生したものであることが必要である。「業務遂行性」とは、…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 村田社会保険労務士事務所 所長 村田 久雄
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成23年8月1日第2143号 掲載