【社労士が教える労災認定の境界線】第132回 社員旅行で研修中、机の脚に右足を掛け転倒し左手首骨折
2012.07.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A社はアパレル企業で、全国に150店舗を展開している。A社の本社(約100人)では、毎年1回、土日祝の3連休(会社の休日)を利用して2泊3日の社員旅行を実施している。今年も例年通り行ったが、旅行2日目の研修中に、社員Bが座席を移動する際に誤って机の脚に右足を引っ掛け転倒し、左手首を骨折する大ケガを負ってしまった。
社員Bは今回の社員旅行は会社行事のため、人事部に対し療養補償給付の請求をしたい旨申し出てきた。なお、この社員旅行は、1日は一般的な勉強会を行うことが慣例となっているが、その他は観光が目的である。また、出席者6割の自由参加であり、休日出勤手当などの賃金の支払いはない。
判断
社員旅行先の研修中における被災だが、研修内容は一般的な勉強会を目的とするもので、各社員の担当業務との直接的な関連性は特になく、出席者も6割程度であり、実態として強制参加といえる水準ではない。また、賃金の支払いもないため業務外と判断。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
机経営労務管理事務所 所長 机 秀明
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平成24年7月1日第2165号 掲載