【裁判例が語る安全衛生最新事情】第156回 スギヤマ薬品事件 過重な責任・労働による死亡への賠償 名古屋高裁平成20年9月17日判決
2012.07.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
亡Aは大学の薬学部を卒業後、薬剤師として被告Y社の経営するドラッグストアに勤務していた。原告X1、X2は亡Aの両親である。
亡Aは、同僚のBが他店舗へ転勤後には唯一の薬剤師となって、長時間労働でなかなか休日が取れないという勤務実態であったが、入社2年目の24歳時に不整脈を起こして死亡した。労災保険が適用され、X1らに遺族一時金、葬祭料が支給されている。
原告X1、X2は被告Y社に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、第一審(名古屋地裁平成19年10月5日判決)は、原告X1らの請求につき、Y社の安全配慮義務違反を認め、原告X1、X2に対してそれぞれ約4149万円の支払いを認めた。被告Y社、原告X1らのいずれも控訴した。本件は、その控訴審判決である。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成24年7月1日第2165号 掲載