【社労士が教える労災認定の境界線】第111回 態度の悪い社員から上司が逆恨みされ暴行を受け負傷

2011.08.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 住宅のリフォーム業A社に勤務する従業員Bは、営業担当の責任者であった。Bの部下従業員Cは日頃から顧客に対する接客態度が悪く、また勤務態度が悪かった。

 そこで営業担当の責任者BはたびたびCに対して注意をしていた。ある日、Cの営業成績がもう一つ上がらず、日頃からのCの接客態度および勤務態度の悪さを快く思っていなかったBはかなり強く叱責した。Cはこの強い叱責に対し憤慨し営業責任者Bに暴行を加え、Bは負傷をしてしまった。

 場所はA社事務所、時間は午後5時で業務中であった。部下Cもたびたびの営業責任者Bからの注意に対し快く思っていなかったようである。

判断

 業務上の災害と認められるためには、まず「業務遂行性」すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下(管理下または指揮命令下)にあることが必要であり、かつ、「業務起因性」すなわち業務に起因して発生したものであることが必要である。見方によれば…

執筆:中小企業福祉事業団幹事 村田社会保険労務士事務所 所長 村田 久雄

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年8月15日第2144号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。