【社労士が教える労災認定の境界線】第111回 態度の悪い社員から上司が逆恨みされ暴行を受け負傷
2011.08.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
住宅のリフォーム業A社に勤務する従業員Bは、営業担当の責任者であった。Bの部下従業員Cは日頃から顧客に対する接客態度が悪く、また勤務態度が悪かった。
そこで営業担当の責任者BはたびたびCに対して注意をしていた。ある日、Cの営業成績がもう一つ上がらず、日頃からのCの接客態度および勤務態度の悪さを快く思っていなかったBはかなり強く叱責した。Cはこの強い叱責に対し憤慨し営業責任者Bに暴行を加え、Bは負傷をしてしまった。
場所はA社事務所、時間は午後5時で業務中であった。部下Cもたびたびの営業責任者Bからの注意に対し快く思っていなかったようである。
判断
業務上の災害と認められるためには、まず「業務遂行性」すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下(管理下または指揮命令下)にあることが必要であり、かつ、「業務起因性」すなわち業務に起因して発生したものであることが必要である。見方によれば…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 村田社会保険労務士事務所 所長 村田 久雄
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平成23年8月15日第2144号 掲載