【社労士が教える労災認定の境界線】第133回 自宅で倒れ病院に入院、容体急変し「くも膜下出血」で死亡
2012.07.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Y社は、機械工具卸売業(省力機械・産業工作機械・一般工具ほか)を行っている事業所である。Y社に勤務する営業社員Kは午前6時頃、自宅のトイレで急に目が見えなくなって1人で立ち上がることができなかった。
午前8時頃になって、妻が自家用車で近くの病院に連れて行き、医師の「過労」という診断で即入院することになった。そして、翌日午前6時30分頃、容態が急変し午後11時42分、「くも膜下出血」のため亡くなった。Kは、普段より会社から午後7時30分頃帰宅し、午後8時から9時にかけて夕食を取り、風呂に入って寝床に入る。そして翌朝3時30分に起き、自宅に持ち帰った社外持ち出し禁止のノートパソコンで取引き先S社への搬入機械・工具などの見積書、納品書、請求書などを作成していた。
このような状況が長期にわたって続いていたため「過労死」を引き起こしたものである。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 鹿児島会
保﨑社会保険労務士事務所 所長 保﨑 賢
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平成24年7月15日第2166号 掲載