【イチからカクニン安衛法】安衛法令の周知義務

2012.07.15 【安全スタッフ】
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要旨を作業場に備付

 労務・総務関連の担当者なら、労働基準法で定める「就業規則等の周知義務」をご存じのはずです。周知義務の対象になるのは、就業規則のほか、次の3種類が定められています(労基法第106条)。

① 労基法およびこれに基づく命令の要旨
② 労基法に基づく各種労使協定(変形労働時間制の協定、36協定など)、企画裁量労働制に関する労使委員会の決議など
③ 寄宿舎規則

 それに比べると、ぐっと認知度は下がりますが、安衛法でも周知義務に関する規定が存在します(第101条)。対象となるのは、次の2種類です。…

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平成24年7月15日第2166号 掲載
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