【社労士が教える労災認定の境界線】第134回 車止めチェーンをまたごうとして転倒、左手を打撲・骨折
2012.08.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A社は、とある官公庁の機関ビルの建物内の食堂を委託されて運営している。Bさんはその食堂でウェイトレス兼レジ係として働いていたが、仕事を終えてタイムレコーダーに退勤時刻を打刻後に、帰宅しようとビルの玄関を出て建物敷地内を通り、公道に出ようと歩いたところ、車の進入を避けるために左右に車止めポールを立て、そこへゆるくチェーンが張っている出入り口にさしかかり、そのチェーンを乗り越えて出ようとした。ところが右足で乗り越えてまたぎ、左足を送り足としたところ、その左足をチェーンに引っかけてしまい前のめりに転倒、その際に顔面をかばおうとして左手を路面で突き、打撲して骨折した。その結果、Bさんは1カ月近く休業することとなった。
判断
Bさんの退勤行為は当日の就業を終了し、帰宅するため勤務する事業所が属する建物の敷地内を歩行中に転倒負傷したということで、業務終了に接続して行われたものと認められるもので、業務に附属する後始末行為の範囲内に含まれると考えられるので業務上と判断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 高知会
土佐労務管理事務所 副所長 岩山 克
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年8月1日第2167号 掲載