【人事学望見】第1300回 労働時間の適正な管理 タイムカードが客観性裏付ける

2021.08.19 【労働新聞】
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 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間、ということは判例の蓄積によってほぼ確定されるに至っている。ところが使用者の思惑がらみで支配下中に労働した賃金の不払いが後を絶たない。適正かつ適切な労働時間管理の徹底が望まれる。

旧46通達も有効性を強調

 労働時間適正把握ガイドライン以前の旧46通達でも、適正な労働時間の把握についてはタイムカードを重要なツールとしていたが、その存在が問われたものにゴムノイナキ事件(大阪高判平17・12・1)がある。

事件のあらまし

 控訴人Aは、午後5時30分の終業時刻以降も相当長時間大阪営業所に残って業務をこなすことが恒常化していた。

 Aが裁判で具体的に主張している業務終了時刻は、平成13年5月から同8月および14年4月から同年6月までの期間については、同人の供述を裏付ける証拠は皆無だった。

 また、13年9月から翌14年3月の期間についても、Aの供述を裏付ける証拠は、日直当番取締確認記載のほかは、Aの妻、花子が記載したノートしか存在していない。

 花子のノートも帰宅時間しか記載されていないため、Aが途中寄り道をした場合にはそれだけで退社時間の把握が困難となり、花子のノートの記載によりAの退社時刻を確定できない。

判決の要旨

 他方タイムカード等による出退勤管理をしていなかったのは、…

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令和3年8月23日第3317号12面 掲載
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