【通達クリップ注目の1本】化学物質による健康障害防止指針
2012.08.01
【安全スタッフ】
作業環境測定や安全衛生教育を
胆管がんの問題が、全国的に波及しています。有期溶剤業務との因果関係が取りざたされていますが、「化学物質による健康障害を防止するための指針」では、作業環境管理に必要な措置を具体的に定めています。作業環境測定や安全衛生教育を徹底する必要があります。
化学物質による健康障害を防止するための指針(平23・10・28健康障害を防止するための指針公示第21号)
1 趣旨
2 対象物質(CAS登録番号)
3 対象物質へのばく露を低減するための措置について
(1)クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロルエタン、ジクロロメタン、N・N-ジメチルホルムアミド、テトラクロルエチレン及び1・1・1-トリクロルエタン又はこれらをその重量の5パーセントを超えて含有するもの(以下「クロロホルム等」という)を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第1条第1項第6号に規定する有機溶剤業務については、労働者のクロロホルム等へのばく露の低減を図るため、設備の密閉化、局所排気装置の設置等すでに有機則において定める措置のほか、次の措置を講ずること。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載