【社労士が教える労災認定の境界線】第135回 注意されていたが自主的に深夜の残業し、うつ病を発症
2012.08.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
貴金属加工企業(A社)に勤務していた労働者Bは、同じ仕事をする他の従業員よりも仕事の効率が悪い。午前中は特に効率が悪い。また、時々タバコ休みとして、勤務時間中に外部のスペースで10分程度、日中に5~6回は職場を離れている状況だった。
また、夕方になると昼間よりも少し効率の良い作業をしていた。さらに、他の従業員は繁忙期であっても1日当たりの残業時間が2時間30分を超えることはほとんどないにもかかわらず、Bのタイムカードの記録は深夜の1時~2時となっていることが常習化していた。
社長はそのことを心配して、他の従業員と同じように早く帰宅するように何度も話をして注意をした。しかし、Bは退職の2週間後、所轄労働基準監督署へ行き、うつ病となったのは、1年間で時間外が約900時間(月平均75時間)もの長時間労働が原因であるとして労災申請を行った。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 北海道会
安藤行政事務所 所長 安藤 壽建
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年8月15日第2168号 掲載