【裁判例が語る安全衛生最新事情】第137回 信濃輸送事件 腰椎間板ヘルニアへの高額賠償 長野地裁平成19年12月4日判決
2011.09.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は自動車運送業を営む会社である。原告Xは、平成9年9月に被告Y社に入社し、大型トラックの運転手であった。
Xは、平成11年7月19日に、荷卸作業中に腰に激痛を感じて病院で受診したところ、腰椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄と診断された。平成14年7月末まで通院して治療を受けたが、障害等級9級に認定された。原告Xは、安全配慮義務違反を理由として、被告Y社に対して損害賠償請求を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、Y社の安全配慮義務
Xが、Y社において従事していたトラック運転と荷積み・荷卸しの労働は腰に負担がかかり、その程度が重ければ、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成23年9月15日第2146号 掲載