【イチからカクニン安衛法】健康情報の秘密保持義務

2012.08.15 【安全スタッフ】
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一定範囲は罰則の対象に

 安衛法第104条では、健康診断等に関する秘密の保持義務を課しています。刑法第134条では、「医師等が業務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する」と規定しています。安衛法第104条違反には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が付されています。

 事業者は、従業員の健康情報を把握しないと、適切な労務管理を実施できません。一方、健康情報の中には他人には「秘密」にしておきたい内容が含まれています。このため、安衛法の制定当初から、秘密の保持義務に関する条文(第104条)が盛り込まれていました。

 その後、健診等の仕組みが拡充されるに従って、対象項目も増えています。現在は、下記のとおりです。…

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平成24年8月15日第2168号 掲載
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