【裁判例が語る安全衛生最新事情】第160回 JFEシステムズ事件 損害賠償における損益相殺 東京高裁平成21年10月8日判決

2012.09.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告X1は被災者Aの妻、原告X2は亡Aの長女、原告X3は亡Aの長男である。亡Aは被告Y1に雇用されて、被告Y2に出向し、自動車メーカーB社向けのシステム開発に携わっていたが、B会社向けのシステム開発のプロジェクトマネージャーとなり、亡Aは専従して統括管理を行うことになったが、長時間労働と心理的な負担が大きく、平成12年7月~9月の間にはうつ病に罹患。同年11月頃から不調を訴え、発汗・不眠などを訴えるようになり頸椎症、不安神経症、抑うつ神経症などの診断も受け、平成13年1月には全身が硬直して倒れ、幻覚症状に支配された亜昏迷状態にあるとして1カ月ほど入院した後に復職した。Y2社は短時間勤務措置を講じ、亡Aは知識習得作業やスケジュール管理作業を行ったが、自宅で「すべてにおいて自信をなくしました。」と記載したメモを残して自殺した。

 一審判決(東京地裁平成20年12月8日判決、本連載第159回)は、被告Y2の安全配慮義務違反を認め、他方で、亡Aの過失を3割と認定した。本件はその控訴審判決である。

Ⅱ 判決の要旨

1、業務外死亡弔慰金

 K製鉄が支給した業務外弔慰金は、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年9月1日第2169号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。