【社労士が教える労災認定の境界線】第114回 営業車運転中に中央線寄りで停車、後続の車に追突され負傷
2011.10.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
請求人は、会社のあるA市からB町方面に向かって国道を営業車で移動中であった。レンタカーの予約をするため、レンタカー会社C社前で中央線寄りに車を停車させているところを後方からきた車に追突され、頸椎捻挫の負傷をした。
判断
請求人は、労働基準監督署長に療養補償給付および休業補償給付の請求をしたところ、労基署長は請求人の負傷は業務上の事由によるものとは認められないとして、これらを支給しない処分をした。請求人の審査請求に対して、労働保険審査会は労基署長の判断は妥当であって、これを取り消す理由はないとして業務外とした。
解説
労働者災害補償保険法第1条は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給を行う」と規定している。この「業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」とは、…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 奴賀社会保険労務士事務所 所長 奴賀 智
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平成23年10月1日第2147号 掲載