【通達クリップ注目の1本】石綿救済法の一部を改正する法律の施行
2011.10.01
【安全スタッフ】
支給対象の期間を延長
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿救済法)による特別遺族給付金の支給対象の範囲が拡大されました。特別遺族給付金は、時限的に平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族が支給対象とされていましたが、このたび平成28年3月26日までに死亡した労働者の遺族も対象になりました。労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により受けられないことが条件です。
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について(平23・8・30基発0830第1号)
1 改正の内容
(1)特別遺族給付金の請求期限の延長(法第59条第5項関係)
特別遺族給付金の請求期限を、石綿による健康被害の救済に関する法律(略)の施行の日(平成18年3月27日)から16年を経過したとき(平成34年3月27日)(※)とすること。
※ 改正前:法の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日)…
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平成23年10月1日第2147号 掲載