【イチからカクニン安衛法】違反に対する罰則
2012.09.15
【安全スタッフ】
法人への両罰規定を適用
安衛法は労基法から分かれ出た法律ですから、労働条件の最低基準を設け、罰則を科す規定が多数存在します。事業者ばかりでなく、登録製造時等検査機関、登録個別検定機関、登録教習機関等を対象とするものもあります。
安衛法違反で最も罰則が重いのは、検査機関等の役員・職員が賄賂等を受け、不正行為をした場合(第115条の2)で、7年以下の懲役と定められています。
事業者等を対象とする罰則(両罰規定除く)は、第116条、第117条、第119条、第120条の4種類で、最高が「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、最低が「50万円以下の罰金」となっています(別掲)。懲役とは、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」刑をいいます(刑法第12条第2項)。
ところで、安衛法では、…
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平成24年9月15日第2170号 掲載