【裁判例が語る安全衛生最新事情】第140回 北川建設等事件 派遣禁止業務での被災と損害賠償 横浜地裁平成19年6月28日判決
2011.11.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y1社は建設会社であるが、国から多摩川沿いの堤防の除草作業を請負い、被告Y2社に下請けさせた。原告Xは、個人事業主Mにアルバイト従業員として雇用され、派遣されて、本件の除草作業に従事した。
作業現場では、Y1、Y2らの従業員らが作業の分担の指示をして作業員に対する指揮監督を行っていた。
Xは、多摩川大橋付近の堤防において、刈払われた雑草を熊手を用いて集める作業をしていたところ、周囲にいた数名の作業員のうちのいずれかが用いていた刈払機が石に当たって飛散させ、それが原告Xの左目を直撃して左目は失明した。
Xは、元請Y1社、下請Y2社に対し、安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、Y1らの安全配慮義務、注意義務
国から本件作業を請負ったY1社は、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成23年11月1日第2149号 掲載