【通達クリップ注目の1本】一酸化炭素中毒予防のガイドライン
2011.11.01
【安全スタッフ】
請負人が元方へ教育受講の有無を通知
建設業の一酸化炭素中毒のガイドラインは、関係請負人は元方事業者へ作業通知書を提出するほか、労働衛生教育の受講の有無を通知しなければならないとしてます。また、厚労省では先般、自然換気の不十分な場所では、CO濃度等の測定、換気、呼吸用保護具を着用を徹底するよう求めたところです(9月1日号4ページ参照)。当欄では、ガイドラインを掲載します。
建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインの策定について(平10・6・1基発第329号)
2 労働衛生管理体制
(2)元方事業者による管理
事業者が工事の一部を請負人に請け負わせている場合、元方事業者は関係請負人に対する労働衛生指導を適切に行うため、次に掲げる事項を行わせること。…
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平成23年11月1日第2149号 掲載