【社労士が教える労災認定の境界線】第139回 転勤先の最寄り駅で降りようとしたら転倒し頭部を強打
2012.10.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
社員Aは、タンクローリーによる石油輸送会社の東京本社の営業マンとして働いていた。この会社では、4月と10月の定期異動の時期には、多数の社員を全国の事業所に異動させ、さまざまな業務を経験させることにしている。
社員Aは名古屋支店営業部の課長職として栄転が決まり、会社の所定休日である土曜日に新幹線で移動し、会社が手配済みの社宅へ向かうよう異動命令を受けた。
ところが、赴任当日、名古屋駅から在来線に乗り換え、社宅の最寄り駅で電車から降車しようとしたところ、誤って車両とホームの隙間に右足を取られ転倒、両手にかなりの荷物を抱えていたため頭部を強打する重傷を負ってしまった。
なお、社員Aには、会社規定により、引越し費用、赴任に伴う交通費および赴任手当10万円が支給されていた。
判断
会社休日における移動中の災害のため、一見して業務遂行性は低いように思われるが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
机経営労務管理事務所 所長 机 秀明
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平成24年10月15日第2172号 掲載