【社労士が教える労災認定の境界線】第117回 事業所内階段を踏み外して落下、膝関節骨折の重傷に
2011.11.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A社は、3階建ての自社ビルを構え設備工事業を営んでおり、Cさんは総務課に所属し、事務に従事している。ある日の所定労働時間中、Cさんは、総務課のある2階から3階にある女子トイレに行き、仕事に戻ろうと階段を降りるときに、足を踏み外して落下、膝関節骨折の重傷を負った。
判断
事業所内で所定業務に従事中、トイレに行くなど生理的行為に伴う中断中に発生した事故であり、業務起因性が認められる。また、事故により傷病(膝関節骨折)が生じたことについて相当因果関係が認められる。以上により業務上。
解説
行政解釈では、業務災害に該当するかどうかは、まず労働者が業務に就いている状態、つまり労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態の業務遂行性を判断し、…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 社会保険労務士法人人的資源研究所
特定社会保険労務士 小川 知子
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平成23年11月15日第2150号 掲載