【通達クリップ注目の1本】電離放射線障害防止規則の一部改正
2011.12.01
【安全スタッフ】
被ばく線量の定期報告義務に
東京電力福島第一原子力発電所で緊急作業に従事する労働者を使用する事業者に対し、被ばく線量などの記録等の提出を義務付ける「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」が施行されました。線量等の管理実施状況報告書を、1カ月ごと(指定緊急作業)または3カ月ごと(放射線業務)に報告しなければなりません。
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について(平23・10・11基発第1011第1号)
第1 改正省令の概要
指定緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む)に対し、…
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平成23年12月1日第2151号 掲載