【イチからカクニン安衛法】法適用上の業種区分

2012.10.15 【安全スタッフ】
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「事業場」単位で決定

 安衛法は昭和47年6月に公布され、同10月に施行されました。それ以前、安全に関する基準は、労基法の第5章(第42条~第55条)に定められていました。現在は、労基法第42条で「安全・衛生に関しては、安衛法に定めるところによる」とだけ規定されています。

 安衛法は、事業者を義務主体とする条文が大半を占めます。たとえば、安衛法第10条では、業種別に一定規模以上の「事業場」では総括安全衛生管理者を選任しなければならないと定めています。

 安衛法は労基法から分かれ出たものですから、「安衛法による事業場の適用単位の考え方は、労基法における考え方と同一である」と解されています(昭47・9・18発基第91号)。そこで、労基法による「事業場」の考え方を、おさらいしておきましょう。…

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平成24年10月15日第2172号 掲載
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