【社労士が教える労災認定の境界線】第119回 工務店の大工がチェーンソー作業中に右肩関節を負傷
2011.12.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
工務店の大工が事業所内において、チェーンソー作業中に、肘から背中にかけて痛みが走り、右肩関節を負傷し「右肩腱板断裂」と診断されたので、労災を請求した。
判断
労働基準監督署長は発症した「右肩腱板断裂」は、業務上の事由によらないと不支給としたが、労働者が不服として審査請求を行ったところ、審査により原処分を取り消し業務上と判断された。
解説
負傷当日より接骨院、鍼灸院を受診したが症状が改善しなかったので、翌日にH医院を受診したところ、「右肩関節周囲炎」と診断された。
しかし、…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 小田和男社労士事務所 所長 小田 和男
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平成23年12月15日第2152号 掲載