【通達クリップ注目の1本】法定福利費の確保による社保未加入対策 下請けが出す見積書を尊重

2012.11.01 【安全スタッフ】
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 社会保険料などの法定福利費は、建設業法上の「通常必要と認められる原価」で価格競争上の変動費として扱うべきでないとして、適正な金額による請負契約の締結を指導するよう建設業者団体に通達が出されました。元請企業に対しては、専門工事業者などから法定福利費の内訳が明示された「標準見積書」を提示された場合には、これを尊重した契約を締結すべきとしています。

 法定福利費の確保による社会保険等未加入の徹底について(平24・9・13国土建整115号)

1.社会保険等未加入対策における法定福利費確保の重要性

 社会保険や労働保険(中略)の保険料は建設企業が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれる大変重要な経費です。一方、建設投資の減少等により過度の価格競争が進むことで、本来固定費であるべき法定福利費ですら変動費化するような行き過ぎた競争の結果、請負額に法定福利費を適正に計上しない企業が競争上有利となって、適正に計上している企業が競争上不利となる矛盾した状態となっています(以下、略)。…

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平成24年11月1日第2173号 掲載
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