【社労士が教える労災認定の境界線】第141回 退社時に会社の郵便物をポストに入れようとして足首を負傷
2012.11.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
従業員Aは会社から約300メートル離れたバス停まで歩いて帰宅しているが、途中にポストがあるため、退社時に会社の郵便物をいつもAが投函していた。先日ポストに投函する前に、道路の段差につまずいて足首を骨折した。
会社としては帰宅途中のついでの用務であり、通勤災害にあたると判断し、通勤災害として労災の申請をしようとしていたところ、Aから会社の郵便物をポストに投函する途中の災害であるから業務上の災害ではないかとの問い合わせがあった。
判断
Aの被災が労災保険上、業務上の災害として扱われるのか、それとも通勤災害に該当するものなのかということを判断することになるが、今回の場合、業務遂行性があると考えられるため、業務上と判断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 高知会
秋山社会保険労務士事務所 所長 秋山 直也
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平成24年11月15日第2174号 掲載