【イチからカクニン安衛法】安衛法の適用対象者
2012.11.15
【安全スタッフ】
労働者も応分の義務負う
10月15日号56ページでご説明のとおり、安衛法は労基法から分かれ出たものですが、単に労基法上の安全・衛生に関する最低基準を引き継ぐものではありません。安衛法制定の目的として、安全と健康の確保のほかに、快適な職場環境の形成も挙げられています(第1条)。
労基法は基本的に使用者と労働者を規制対象としますが、安衛法では次の三者を対象とします。
① 事業者
② 労働者
③ 前二者以外で労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成促進に関係のある者
③の範囲は、別掲1のとおり多岐にわたります。…
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平成24年11月15日第2174号 掲載