【通達クリップ注目の1本】派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱い
2012.12.01
【安全スタッフ】
立入検査で原因究明し求償を徹底
労災保険法改正により、派遣先で労働災害が発生し災害発生状況を十分把握できない場合には、派遣先事業主に対して立入検査等を行うことが規定されました。労災保険給付の原因が派遣先事業主にあるもの等について、国は、求償を徹底します。
派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて(平24・9・7基発0907第4号)
1 基本的な考え方
派遣労働者の被った労働災害の中には、①派遣労働者と荷役運搬機械との接触等、直接の加害行為が存在し、災害の態様から第三者行為災害であることが明確なもの、②派遣先事業場内の通路での派遣労働者の転倒等、直接の加害行為が存在せず、派遣労働者の被った災害が第三者の行為等によって生じたと直ちに判断することが困難なもの、③直接の加害行為は存在しないが、派遣先事業場の施設に係る安全衛生法令違反が災害発生の直接の原因であるもの等が存在する。(中略)派遣労働者の被った労働災害が派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害に該当する場合に、派遣先事業主に対して求償を行うことは、(中略)派遣先事業主の災害防止の取組をより一層推進する効果をもたらすものである。…
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平成24年12月1日第2175号 掲載