【社労士が教える労災認定の境界線】第333回 異動後に過労とパワハラで自殺
2021.09.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
電力会社Xに勤務していたAは元々現場の技術職に従事していたが、畑違いのデスクワーク中心の業務に異動となり主任に昇格した。Aの業務は質・内容ともに増加し、それ以前と比べ労働時間が大幅に増加した。また、上司である課長Yから人格を否定されるような言動によるパワハラを受け、Aは異動から3カ月後に自殺した。Aの妻Bは業務災害の請求をしたが、労働基準監督署はこれを却下した。Bは審査請求、再審査請求を行ったがいずれも棄却された。Bは、当該労基署を被告として上記処分の取消しを求める行政訴訟を起こした。
判断
地裁ではAのうつ病の発症と自殺には業務起因性があると判断をし、当該労基署の行った処分は違法としてBの請求を認める判断をした。当該労基署は控訴をしたが、高裁もYの言動をAに対するパワーハラスメントであると評価したうえで、第1審の判断を支持しAの自殺が労災であることを認める判断を行い、業務上災害となった。
解説
第1審で業務起因性があるとの判断がされ、さらに第2審も第1審の判断を支持して労基署の決定を覆した。この件に労災が認められた大きな要因は、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和
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2021年9月15日第2386号 掲載