【裁判例が語る安全衛生最新事情】第377回 長崎市立病院機構事件 過労死の損害賠償で素因減額なし 長崎地裁令和元年5月27日判決

2021.09.28 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y機構が運営するY市立病院の勤務医であり、平成22年4月からY病院に勤務して平成26年4月から同年12月18日まで心臓血管内科で勤務していたが、12月18日に、内因性心臓死により死亡した。

 原告X1は亡Aの妻、X2は亡Aの長男、X3は次男、X4は父、X5は母、X6は妹である。

 原告X1~X3はY機構に対して未払いの残業代を請求し、また亡Aの死亡は長時間労働が原因でありY機構の安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求をするとともに、原告X4~X6はその死亡による慰謝料の請求をした。

 なお、亡Aは心肥大症と心房細動の持病があった。

Ⅱ 判決の要旨

1、亡Aの時間外労働時間

 発症(死亡日)の前1カ月間ないし6カ月間における亡Aの時間外労働の合計は、発症前1カ月間で159時間であり、発症前2カ月間ないし6カ月間の期間においても、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2021年10月1日第2387号 掲載
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