【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第1回 新たな動向 疾病発症なくても責任 労災認定基準は見直しに/家永 勲
不規則勤務も指標に
過労死という言葉はすでに定着し、企業においては、過労死を発生させてはならないということ自体は半ば常識化しているであろう。過労死等防止対策推進法第2条は、過労死等の定義として、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう」と定めており、業務の過重負荷を原因とする、脳または心臓疾患による死亡や精神疾患を原因とする自殺がいわゆる「過労死」に該当する。
これらの過労死に関して、厚生労働省は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」および「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、労働災害の該当性に関する認定基準を定めている。
これらの認定基準においては、最も重要な指標として「長時間労働」が考慮されている。労災認定基準において、原則として過労死として認定することにつながる時間外労働時間数は、「過労死ライン」と呼ばれるなど、かなり浸透してきていると思われる。いわゆる過労死ラインと呼ばれる長時間労働については、発症直前の1カ月の時間外労働時間数が100時間を超えたときや、発症前2~6カ月の1カ月当たりのそれぞれの平均時間外労働時間数について、いずれかの平均値が80時間を超過するときなどが想定されている。これらの水準は、働き方改革における時間外労働の上限規制においてもほぼ同様に設定されており、過労死防止に対して罰則をもって臨むという状況に至っている。
さらに、今年は、脳・心臓疾患の労災認定に関して、認定基準が改正され、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲(いえなが いさお)
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