【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第14回 不利益取扱いの例外 カギは”事前の注意” なければ裁判で負けも/加守田 枝里

2021.10.07 【労働新聞】
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能力不足や業績悪化で

 妊娠・出産・育休などの終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は、行政通達によると、原則として法令違反になる。しかし、法律上禁止される不利益取扱いは、妊娠・出産や育休の申出・取得などを理由とするものであって、能力不足や態度不良などの従業員に対する対応とは異なる。育休から復帰したばかりだからと過度に及び腰になると、本人の問題が会社の業務に支障を生じさせる恐れがある。

 また、妊娠や育休だけでなく、時短や子の看護休暇も対象になるため、「終了から1年」を待っていると、とくに第2子以降の出産が続く場合は長年にわたって対応できず、会社の人事への影響は大きい。周囲が、妊娠中・制度利用中の者への対応が甘いと不公平感を抱けば、制度利用者に対するハラスメントにつながる。本稿では、どのような場合は法律上禁止される不利益取扱いに当たらないのか、そのために普段からしておくべきことは何かについて検討する。

 通達(平成27年1月23日雇児発0123第1号)において、妊娠・出産・育休などの事由を「契機として」不利益取扱いが行われた場合は、…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 加守田 枝里

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令和3年10月11日第3324号6面 掲載
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