【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第2回 有害物質の取扱い リスクアセスが重要に SDSのチェックも必須
2021.10.07
【労働新聞】
結果に応じた対策を
今回は、有害物質に曝露された労働者が疾病を発症した事例に関する裁判例を紹介するが、これらの裁判例を理解する前提として労働安全衛生法(以下「安衛法」という)が、有害物質に関して、事業者に対していかなる措置を求めているのか整理しておきたい。
安衛法第65条第1項は、「事業者は、有害な業務を行う屋内業務その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定め、政令および厚生労働省令に従い、必要な作業環境測定の実施およびその結果を記録しておく必要がある。作業環境測定を実施しない場合または結果を記録していなかった場合には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがある。
作業環境測定は、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
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令和3年10月11日第3324号13面 掲載