基本パターンは固定と同様
クレーン則の第3章3節から5節にかけては、移動式クレーンの使用後に必要な検査・届出関係のルールが並んでいます(別掲1)。おおむね固定式クレーンと内容は同じですが、もちろん、細部で異なる点もあります。
別掲1 移動式クレーンの各種検査等に関する規則
① 1年以内ごと1回の定期自主検査(クレーン則76条)
② 1月以内ごと1回の定期自主検査(77条)
③ 作業開始前の点検(78条)
④ 上記①②の自主検査結果の記録・保存(79条)
⑤ 上記①~③の自主検査・点検後の補修(80条)
⑥ 検査証の更新を受けようとするときの性能検査(81条)
⑦ 労基署長に対する性能検査(法53条の2による読替の際に限る)の申請(82条)
⑧ 性能検査を受ける際の試験用の荷・玉掛け用具の準備(83条)
⑨ 移動式クレーンの検査証の有効期間の更新(84条)
⑩ 労基署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用(84条の2)
⑪ 移動式クレーンの構造部分等を変更する際の届出(85条)
⑫ 移動式クレーンの構造部分等を変更する際の検査(86条)
⑬ 変更検査を受ける際の試験用の荷・玉掛け用具の準備(87条)
⑭ 変更検査に合格した移動式クレーンに対する検査証の裏書(88条)
⑮ 移動式クレーンの有効期間を超えて使用を休止する際の報告(89条)
⑯ 使用を休止した移動式クレーンの使用を再開する際の検査(90条)
⑰ 使用再開検査を受ける際の試験用の荷・玉掛け用具の準備(91条)
⑱ 使用再開検査に合格した移動式クレーンに対する検査証の裏書(92条)
⑲ 移動式クレーンの使用を廃止した際の検査証の返還(93条)
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つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンは、製造検査を受け、移動式クレーン検査証を受けます(2021・8・15日付60ページ参照)。3t未満のときは、荷重・安定度試験を受けます。
しかし、…