【社労士が教える労災認定の境界線】第334回 振動工具を1年使用し手指にしびれ
2021.10.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
道路舗装工事会社のS道路有限会社に勤務するH(35歳)は、10年以上にわたって道路の建設や補修工事に従事してきた。ここ1年あまりは、以前の従事者が退職したため、代わって振動工具であるコンクリートブレーカーを扱う業務に従事することが多くなったが、近ごろは1日4~5時間程度これを使用する日が、ほとんど毎日のように半年ほど続いていた。
最近になって手指と前腕にしびれ、痛みを感じるようになってきたことから、Hからの申し出により労災として、病院にかかることになった。
判断
振動障害には、1日当たりの時間数など、業務起因性を判断する基準が定められているが、その基準に該当したため、業務上の災害として認められた。
解説
振動障害とは、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 長野会
横沢社会保険労務士事務所 所長 横沢 宏和
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2021年11月1日第2389号 掲載