【通達クリップ注目の1本】eラーニング技能講習等ガイドライン

2021.10.27 【安全スタッフ】
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義務付けや推奨はせず

 eラーニング等による技能講習ガイドラインと「質疑応答要領」が示されました。eラーニング等を義務付けたり、推奨したりするものではないとしています。特別教育において受講者から質問を受け付けて回答できる体制は、期限を設けて教育時間終了後に電話等による方法も差し支えないとあります。

インターネット等を介したeラーニング等により行われる技能講習等の実施ガイドライン(令3・9・1基安安発0901第3号)

Ⅰ 全般的な事項

1 技能講習や特別教育について現在の対面による方法と同等の水準を維持する必要があること。

2 今回の通達がインターネット等を介したeラーニング等により行われる技能講習や特別教育を義務付けたり、推奨したりするものではないこと。

3 通達に基づき複数会場で同時に実施する技能講習の学科講習については、ライブ配信方式(情報通信機器を通して、講師が講習を行う会場及びそれ以外の会場において、同時かつ双方向に講習を行う方式で、サテライト方式を含む)及び録画配信方式(情報通信機器を通して、講師が直接講義を行う場所及びそれ以外の場所において、動画ファイルを再生して行われる方式)があること。

4 通達に基づく技能講習の学科講習の実施方法として一般的になじむ方法としては、次のものがあること。…

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2021年11月1日第2389号 掲載
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