【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第17回 時短勤務の長期化 決めつけせず対応を 「真に制度必要か」聞取り/小寺 美帆
2021.10.28
【労働新聞】
法定以上の期間が多数
あなたの会社では、子が何歳まで短時間勤務制度が使えるようにしているだろうか。育児介護休業法第23条1項は、3歳未満まで利用可能とすることを原則として求めている。
しかし、厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によると、制度のある事業所のうち、法令どおり3歳未満まで利用可能とする事業所は約39%だった(別図)。一方で、小学校就学の始期に達するまでとする事業所は約21%、小学校入学以降も利用可能とする事業所も約34%存在し、法定以上の措置を講じるケースは少なくない。
短時間勤務(以下、時短勤務)を認める期間は長期化傾向にあり、複数の子を持つ社員が通算10年以上にわたって選択する場合もみられる。結果的に多くの会社で、時短勤務社員の人数割合が増え続ける状況にある。
ところであなたの会社では、…
筆者:大江橋法律事務所 弁護士 小寺 美帆
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和3年11月1日第3327号6面 掲載