【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第5回 労災認定基準の改正 不規則勤務など要素に 身体への負荷を総合考慮/家永 勲
2021.10.28
【労働新聞】
月45時間未満で認定
連載の第1回において、脳・心臓疾患に関する労災認定基準が改正されたことに触れた。長時間労働がこれまでと同様に主要な考慮要素になることは変わらないが、今後の労災認定においては、時間外労働が1カ月当たり65時間程度の状況など、いわゆる「過労死ライン」に達していないようなケースを念頭に、身体的または心理的負荷が生じる要素を総合的に考慮することが明示されている。
時間外労働以外の考慮要素は、①「勤務時間の不規則(拘束時間の長さ、休日のない(または少ない)連続勤務、勤務間インターバルが短い(11時間未満であるか、頻度、連続性を考慮)、不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務)」、②「事業場外における移動を伴う業務(出張が多い、その他)」、③「心理的負荷を伴う業務」、④「身体的負荷を伴う業務及び作業環境(温度環境、騒音)」などが挙げられている。
過去の裁判例においても、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
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令和3年11月1日第3327号13面 掲載