【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第7回 勤務間インターバル 時間数や連続性を考慮 「過労事故」防止にも効果/家永 勲

2021.11.11 【労働新聞】
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改正法で努力義務に

 働き方改革関連法と題して、多くの労働関係法令が改正されたのは2019年4月のことである。このとき、労働基準法においては、過労死ラインを踏まえた労働時間の上限規制(罰則の導入)や年次有給休暇を少なくとも年5日取得させることを義務付けるなどの改正が行われているが、それと同時期に、勤務間インターバル制度導入の努力義務も設定されている。

 具体的には、労働時間等の設定に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という)第2条において、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められており、いわゆる勤務間インターバルの考え方が取り入れられるようになった。

 勤務間インターバルが考慮されるようになったのはこの改正が初めてというわけではなく、自動車の運転を伴う事業(トラック、バス、タクシーの運転者など)の分野においては、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下「改善基準告示」という)が定められており、「休息期間」として、「勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間」を設けなければならず、原則として1日の休息期間を8時間以上確保することなどが定められていた。

 新しい「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(以下「新基準」という)においては、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲

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令和3年11月15日第3329号13面 掲載
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