【社労士が教える労災認定の境界線】第335回 利用者送迎の運転手がコロナに感染
2021.11.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
介護事業を行う会社に勤務するパート従業員A(71歳)は、会社の車で利用者を自宅から会社まで(往復)送迎する運転手をしていた。微熱が続き、新型コロナウイルス感染の疑いがあったため、抗原検査をしたところ、陽性反応となり保健所からPCR検査でも陽性が判明し、休業することになった。
判断
感染したと思われる日の車内に新型コロナウイルス保菌者がおり、その者から感染したと判断され、業務起因性および業務遂行性が認められ、業務上と判断された。
解説
業務上災害は、業務起因性と業務遂行性の2点より判断される。新型コロナウイルスへの感染については…
執筆:一般社団法人SRアップ21 兵庫会
社会保険労務士 夢野事務所 所長 夢野 智行
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2021年12月1日第2391号 掲載