【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第22回 求人不受理 新規定3つを追加 出生時育休の扱い対象に/佐藤 有美
社名公表で半年間停止
企業が優秀な人材を計画的に採用するためには、一人でも多くの求職者が思わず応募したくなるような求人募集をしたい。採用・求職者の双方のニーズは、時代の流れとともに変化するものだが、とりわけ近頃の若手層の求職者や新卒の就職活動生のニーズは変化が著しい。
求職者が応募先を検討し、就職先を決めるに当たって、確かめる事項はいくつもある。企業の規模や業種、給与などの待遇はいつの時代も重要だが、昨今とりわけ求職者ニーズが高まっているのが、柔軟で多様な働き方ができるか、仕事と私生活との調和に理解があるのかについてだ。就職先を決める際、「私生活との調和」などを考えたこともなかった世代にとっては、あまりの変化につい「近ごろの若者は」などとこぼしたくなろうが、それでは若手求職者の心は離れてしまう。
働き方改革が本格化して以降、私生活と仕事の両立は労使双方の課題である。直近でも、男性の育休取得の促進が掲げられ、令和3年6月に育介法改正が成立したばかりだ。
日本生産性本部「2018年度新入社員春の意識調査」によると、男性新入社員のうち74.2%が「子供が生まれたときには育休を取得したい」と回答している。三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2019(平成31/令和元)年度新入社員意識調査アンケート結果」は、「多くの新入社員は子どもが生まれた後、育児休業を『とりたい』もしくは『できればとりたい』(男性67.6%、女性95.7%)と考えている」、「特に女性において、パートナーに育児休業をとってほしいと考えている人の割合の上昇は顕著」と指摘する。
最近でも、男性育休の取得を推進している企業か否かについて、…
筆者:西脇法律事務所 弁護士 佐藤 有美
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