【人事学望見】第1316回 育休と事業主の義務 適法な申出あれば“打つ手なし”
2021.12.09
【労働新聞】
男性の育児休業取得促進等を目的とする改正育介法が、令和4年4月から段階的に施行される。ポイントとしては、まず職場環境の整備や本人の意向確認等が義務化された。次に、出生時育休の創設など休業取得を容易にする工夫も凝らされた。
法律の建前男女差別なし
これにより、男性の育休取得率がさらにアップすると同時に、休業の取得日数も長期化すると期待される。
それは良いとして、今回の改正を待つまでもなく、そもそも育介法は男女双方を適用対象としている。男性が女性より休業を取りにくいというのは、あくまで職場の「実態」であり、基本的に「法律上の権利」は同等に定められている。
育児休業をはじめとする各種制度を利用できるのは、「労働者(日々雇用される者を除く)」だ。ここでいう労働者とは「労基法9条に規定する『労働者』と同義」と解されている。「男性」「女性」という区分は設けられていない。
しかし、今回改正により…
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令和3年12月20日第3333号12面 掲載