【イチからカクニン安衛法】安特・衛特制度
2011.10.15
【安全スタッフ】
「改善計画」の作成を指示
都道府県労働局長は、事業主に対して「安全衛生改善計画の作成」を指示する権限を有します(第78条第1項)。この規定に基づき実施されているのが、いわゆる安特・衛特制度です。
① 安全管理特別指導(略して「安特」)
② 衛生管理特別指導(略して「衛特」)
昭和47年の安衛法制定当初から設けられている歴史のある仕組みです。
安特制度では、災害発生率が高い事業場、労災保険の収支率の悪い事業場、死亡・重大事故の発生した事業場等に白羽の矢が立ちます。衛特では、粉じん、有機溶剤、特定化学物質等の業務を有する事業場、騒音・振動等の業務を有する事業場の中から対象が選ばれます。
ただし、…
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平成23年10月15日第2148号 掲載