【人事学望見】第1317回 労働組合の専用事務所 貸す貸さないは使用者の自由?
2021.12.16
【労働新聞】
労働組合として看板を掲げるからには、できれば専用の事務所を持ちたいところだろう。しかし、企業別組合の場合、小規模・零細レベルでは、高嶺の花というほかない。相応の規模であっても、会社から社内の一室を借り受けるのが一般的だ。
便宜供与は権利と異なる
基本的な構図としては、会社と労働組合は、それぞれの利益の実現を図るため、相対立する関係にある。「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つ」ためには、独立性を維持する必要がある。労働組合が「会社という大家の店子」となると、両者の立場に微妙な変化が生じかねない。
そのあたりの複雑な問題を整理するために、労働組合法では、事務所の貸与に関して一定のルールを設定している。
たとえば、…
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令和3年12月27日第3334号12面 掲載