【社労士が教える労災認定の境界線】第336回 休憩中に昼食の調理で火傷負う

2021.12.28 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 A社員が、昼休みに食事をとるために、会社内の給湯室で、会社に備付けのレンジでカップスープを温めようとして誤って手にスープがかかり火傷を負い被災した。

判断

 A社員は、休憩中であったが会社施設内でのケガであったので、労災請求が可能と思い労災請求をした。この場合、業務遂行性は認められるものの、業務起因性が認められず業務外となった。

解説

 業務上の負傷については、大きく以下①~③の場合に整理することができる。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 高知会 
結城社会保険労務士事務所 所長 結城 茂久

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2022年1月1日第2393号 掲載
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